労働者派遣を行うことができない業務
労働派遣法の改正により、以前は派遣業務ができなかったものが、現在では徐々に認められるようになり、ほとんどの業務で派遣が可能になってきましたが、以下に述べる業務については、派遣を行うことが認められません。�@港湾運送業務、�A建設業務、�B警備業務、�C紹介予定派遣以外の病院などにおける医療関係の業務(医師、看護士の業務などです。)、�D人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉または労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務、�E弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士(一部業務は除く)、税理士(一部業務は除く)社会保険労務士(一部業務は除く)、行政書士(一部業務は除く)の業務、�F建築事務所の管理建築士の業務